第一条 |
本会は佐賀学園高等学校楠実会と称し、本部を母校内に置く。 |
第二条 |
本会は会員相互の情誼を厚くし先輩、後輩相励まし相扶け同窓生の団結を堅くし併せて母校との連絡を保ち母校の発展に寄与する事を目的とする。 |
第三条 |
本会は次の会員を以って組織する。
1.正会員 佐賀学園高等学校卒業生
佐賀実業高等学校卒業生
2.客 員 母校職員及び佐賀学園役員(退職者を含む) |
第四条 |
本会には次の役員を置く。
1.会 長 一 名 総会において選出する。
2.副会長 若干名 総会において選出する。
3.幹 事 若干名 会員及び会員中より会長これを委嘱する。(内幹事長一名)
4.会 計 二 名 会員及び会員中より会長これを委嘱する。
5.監 査 三 名 会員及び会員中より会長これを委嘱する。
6.顧 問 若干名 役員会の会議を経て総会において推薦する。 |
第五条 |
本会役員の職務は次の通りとする。
1.会長は本会を代表し会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し会長事故ある場合にはこれを代行する。
3.幹事は会長の指示によって分担の事務に従事する。
4.監査は会計を監査しその結果を総会に報告する。 |
第六条 |
役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。役員は任期終了後といえども後任者が決定するまではその職務を行う。
補欠によって就任した者の任期は残余期間とする。 |
第七条 |
本会の事業は概ね次の通りとする。
1.総会の開催毎年1回会長これを招集する。但し必要な場合には臨時総会を開く事も出来る。
2.会員名簿並びに会誌の発行。
3.母校との緊密なる連絡を保ちその発展に寄与する。
4.其の他本会の目的を達するに必要な事項。 |
第八条 |
本会の経費は会員の入会金・会費及び寄付金を以ってこれに充てる。 |
第九条 |
本会に新しく入会する場合には入会金を納入せねばならぬ。その額は入会金4,000円と終身会費8,000円を納入し、その後の年会費はこれを免除する。 |
第十条 |
役員は総て無報酬とする。但し会長が特に必要と認めた場合にはこれを支給する事が出来る。 |
第十一条 |
会計は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。 |
第十二条 |
本会は各地区に支部を置く事が出来る。支部の規約は支部毎に定める。 |
第十三条 |
支部長は支部役員並びに支部会員に異動があれば直ちに会長に報告しなければならない。 |
第十四条 |
本会則の変更は総会の会議を以ってこれをなす。 |
第十五条 |
本会則は昭和37年2月18日よりこれを施行する。
昭和57年1月 3日 改正
平成14年5月26日 改正 |
※総会は毎年5月の第3土曜日とする。(平成26年度より) |